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兵庫県にお住まいの方へ任意売却と一般売却の違いについて解説!

2020.08.31

「物件の売却を考えているけど、どういった売却方法があるか分からない」
このような悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか。
売却には、一般売却と任意売却、競売の3種類の方法があります。
今回の記事では、兵庫県の方へ特に「一般売却と任意売却の違い」を紹介します。

 

□住宅の売却方法について

最初に、住宅の主な売却方法を3つ紹介しましょう。

 

1つ目は、一般売却です。
生活している中で、住宅を買い替えたり、相続したり、転勤したりする機会があると思います。
一般売却はそういった場合に、所有者が自分の意思で住宅を売却することを指します。

住宅を売却する際は、不動産会社の仲介を利用することが多いでしょう。
不動産会社と相談しながら、売却価格や売却時期を自由に設定できます。

 

2つ目は、任意売却です。
こちらはあまり聞いたことがないという方もいらっしゃるでしょう。
住宅ローンの支払いが困難な場合に、ローンを借りた金融機関の同意をもとに住宅を売却する方法です。

デメリットとしては、ローンを組むことに制限がかけられたり、クレジットカードが作れなくなったりすることが挙げられるでしょう。
しかし、3つ目に紹介する競売で住宅を売るよりも、相場に近い値段で売ることが期待できます。
そのため、競売にかけられる恐れがある場合には、任意売却をした方が良いでしょう。

 

3つ目は、競売です。
こちらは任意売却とは異なり、不動産を強制的に売却されてしまう方法です。
そのため競売にかけられる事態だけは、避けた方が無難でしょう。
先ほども紹介した通り、競売にかけられる恐れがある場合は「任意売却」をおすすめします。

 

 

□一般売却と任意売却の違いとは

一般売却と任意売却について紹介しましたが、いまいち違いが分からないですよね。
ここからはそれぞれの違いについて見ていきましょう。
大きな違いは2つあります。

 

1つ目は、債権者の同意が必要であることです。
一般売却は、所有者の意思だけで売却できます。
しかし、任意売却はそうはいきません。
売却金額よりもローンの残額が大きい場合は、債権者の同意が必要であることを覚えておきましょう。

 

2つ目は、債権者が売却する金額を決定することです。
任意売却は、売却金額でローンを返済しきれないことが多いです。
そのため売却金額によって住宅ローンの回収金額が左右されることから、債権者が売却金額を決定します。
金融機関はより高く、より早く売却できるようにするでしょう。

 

 

□まとめ

住宅の3つの売却方法をご理解いただけたでしょうか。
また、一般売却と任意売却の違いは、債権者の同意と債権者が売却金額を決めることであることを押さえておきましょう。
住宅売却でお悩みの方は、ぜひ当社までご相談ください。

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