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任意売却における抵当権の重要性とは?兵庫県にお住まいの方は参考にしてください

2020.12.31

任意売却をご検討されているみなさんは、抵当権(ていとうけん)という言葉をご存じでしょうか。
任意売却を行う上で、抵当権を無視することはできません。
しかし、抵当権についてあまり知らないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのため、本記事では任意売却における抵当権についてご紹介します。

 

□抵当権とは

まずは、抵当権とは何か確認しましょう。
抵当権とは、債権者が貸したお金が返済されないと判断した場合に、担保とされている資産を差し押さえ、競売にかけられる権利のことです。
そのため、住宅ローンにおいて不動産を担保とした場合には、債権者はローンの返済不能と判断した場合、抵当権によってその不動産を差し押さえられます。

また、抵当権は別徐権(べつじょけん)と呼ばれ、他の債権者より優先的に支払いを受けられる意味があります。
かなり効力の強い権利であることを理解しておきましょう。
債権者は、抵当権によって担保を設定することで、ローンの返済が滞った場合にはその担保を差し押さえることで、ある程度の債権を確保できるというメリットがあります。

 

□任意売却における抵当権について

次に、任意売却における抵当権の重要性についてご紹介します。

重要なことは、抵当権がついている状態の不動産は任意売却できないということです。
抵当権がついた状態での不動産売買は認められていますが、任意売却においては抵当権を抹消しなければ取り引きが成立しません。
また、抵当権が複数付与されている場合は、ひとつの抵当権が抹消されたとしても、その他の全ての抵当権が抹消されない限り原則任意売却を行えません。
そのため、任意売却をする際にはすべての抵当権者から同意を得る必要があります。

では、抵当権者が抵当権の抹消を拒否した場合は任意売却ができないのでしょうか。
結論としては、抵当権消滅請求を行えば任意売却を行えます。
抵当権がついている不動産を第三者に明け渡し、その第三者が抵当権消滅請求を行うことで抵当権を抹消できます。
しかし、この方法は少し強引な方法であると言えます。
強引にならないために、債権者に早めに相談をして、しっかりと今後の方向性を話し合うことが大切です。

 

□まとめ

本記事では、任意売却における抵当権についてご紹介しました。
抵当権がついている状態の不動産は基本的に任意売却ができません。
そのため、早めに債権者に相談をして任意売却が行えるようにしましょう。
また、当社は兵庫県で任意売却を承っておりますので、なにかわからないことがありましたらお気軽にご相談ください。

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