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兵庫で任意売却をお考えの方へ!任意売却はいつまでできるかご紹介!

2020.09.24

兵庫県にお住まいの方で、任意売却をお考えの方はいませんか。
しかし、任意売却が可能な期間が分からない方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は任意売却の期限について詳しく解説します。

□任意売却までの流れとは

住宅ローンの滞納、延滞が続いている場合、金融機関から支払いの督促状や催告書が届きます。
しかし、それに対応せずに放置していると期限の利益喪失となり、債権が保証会社に自動的に移されます。
その後、保証会社は債権回収のために裁判所へ不動産の競売を申し出ることで競売物件として売却されます。
競売にかけられる期間内に任意売却に切り替えることで、不動産を売却できることを覚えておきましょう。

□任意売却の期限とは

住宅ローンの滞納前に任意売却はできませんが、判断を後回しにすることで最終的に任意売却できなかったというケースもあるので注意しましょう。

住宅ローンの滞納が1ヶ月から5ヶ月続いた場合、住宅ローン滞納の催告書と督促状が届きます。
この時期には滞納を放置しようとせずに状況を金融機関と相談することをおすすめします。

住宅ローンの滞納から半年後は期限の利益喪失通知が届く時期です。
この段階で競売開始まで残り半年ほどしかないため、債務整理はまだ可能ですがこれ以上不利な状況にならないよう注意しましょう。

債務者に代わり保証会社が住宅ローン全額とそれまでの利息の合計を一括で借入先の金融機関に返済することを代位弁済といい、住宅ローンの滞納から7ヶ月目にはこの代位弁済通知が届きます。
その後、保証会社から一括で返済するよう通知が来ます。

住宅ローンの滞納から8ヶ月が経つと、保証会社や役所が裁判所に競売の申し立てを行い、その申し立てが成立することで不動産が差し押さえられ、裁判所から差押通知書が届きます。
この時期には競売までの残り時間が少なくなっているため注意しましょう。

住宅ローンの滞納から9ヶ月が経つと競売開始決定通知書が届くので、早くてあと4ヶ月後には競売により不動産が強制的に売却されてしまいますが、任意売却はまだ可能です。

住宅ローンの滞納から10ヶ月後は、裁判所執行官による現況調査が行われる時期です。
この調査は法律に基づく強制的なものであり、勝手に自宅に入られて写真撮影などの調査が行われ、インターネットに住所や撮影された写真が掲載されることもあります。

住宅ローンの滞納から13ヶ月から16ヶ月後には、入札の開始から終了までの期間と開札日が記載された書類が裁判所から送られてきます。
しかし、開札日の2日前が任意売却のリミットであるため、それまでにすべての債権者から同意を得なければ競売の取り下げはできないことに注意しましょう。

□まとめ

今回は任意売却の流れと期限について解説しました。
今回の記事を参考にして、任意売却の期限をしっかりと理解しておきましょう。
任意売却についてご質問等がございましたら、お気軽に当社までご連絡ください。
兵庫で任意売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

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