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任意売却と通常売却の違いとは?兵庫県にお住まいの方にご紹介します!

2020.12.24

任意売却と通常売却の違いをご存知ですか。
今回は、任意売却と通常売却の違いと、任意売却の利点を説明します。
住宅ローンの返済でお困りの方は、ぜひお役立てください。

 

□任意売却と通常売却の違いについて

はじめに、任意売却とは何かについて説明します。
任意売却は、住宅ローンの返済が遅れているとき、または売却額よりもローン残額が大きいときに、借入れた金融機関の同意を得て売却することです。
任意売却と通常売却の違いについて詳しく見ていきましょう。

任意売却と通常売却で大きく異なるのは、売却する際に借入先の許可をもらう必要性があるかどうかです。
通常売却では借入先に許可をもらう必要性はありませんが、任意売却だと返済完了できていないため、借入先の許可をもらう必要があります。
住宅ローンの返済が終わっていないのに担保を外すためには、借入先の同意が必要になります。
抵当権が設定されているので、当然のことであると言えますね。

任意売却では、売却額を借入先が決めれます。
売却額は未払い分の住宅ローンに関係するので、住居の持ち主が売却額を決められないことを留意しておきましょう。
一般的に、借入先は回収金額を大きくするために、売却額をより高く設定する傾向にあります。

 

□任意売却の利点について

ここまで、任意売却は借入先の同意を得る必要があり、また借入先が売却額を決める点に注目しました。
つぎに、任意売却を行う利点について紹介していきます。

任意売却を行うときは、売却金から固定資産税や住民税などの税金、仲介手数料や引っ越しにかかる費用を支払って良いことになっています。
売却のための費用が準備できないときも、それらの費用は売却金から支払えるため、これは大きな利点であると言えるでしょう。
任意売却は上記の費用が用意できない状況でも行えるので、検討してみてはいかがですか。

任意売却は仲介業者を通じて行う売却であるため、周囲の方に住居を売却しようとしているという情報が伝わりにくいです。
ホームページや雑誌に売却していることが紹介されて、周囲の方にバレるという危険性が少ないでしょう。
周囲の方に返済が遅れていることや住居を売ろうとしていることを知られたくない方にとっては、利点であると言えます。
知人や周囲の方に知らせたくない方は、任意売却を検討してみてはいかがですか。

 

□まとめ

今回は、任意売却と通常売却の違いと任意売却の利点を説明しました。
任意売却には利点もあり、欠点もありますので、両方の側面をしっかり理解した上で検討することが大切です。
兵庫県で、住宅ローンにお困りの方はぜひ参考にしてください。

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